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| ワシントン条約とは、正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」です。1973年、アメリカ合衆国のワシントンという町で、絶滅の危険がある野生動植物を国同士が取り引き(輸出入など)する場合のルールを設けることが決まりました。これがワシントン条約です。日本は1980年に批准しました。 |
| 絶滅のおそれのある野生生物の国際取引(海外からの持ち帰りも含みます)については過度な国際取引から種を保護するため、採取・捕獲を国際条約により規制しています。 |
| 1999年11月時点では145ヵ国が加盟しています。条約締結国は、違反する取引もしくは所持について処罰し、違反にかかる動植物を没収し輸出国または保護センターなどに返還する処置をとることとされています。(同条約8条) |
| ワシントン条約では絶滅のおそれのあり保護が必要と考えられる野生動植物を次の附属書3種に分類しています。日本は1993年に国内法である「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)を施行しました。 |
| 規制の対象となるのは、生きた動植物だけでなく、体の一部(例えば象牙)や製品(例えばクマノイ(クマの胆嚢)の入った漢方薬)も入ります。 |
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