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 特定国内希少野生動植物種
「種の保存法」(1992)に基づいて指定されるもので、国内希少野生動植物種のうち、商業的に個体の繁殖をさせることが可能な種であって、ワシントン条約附属書I掲載種又は渡り鳥等保護条約に基づき通報があった種以外のもののことをいいます。
個々の個体の取引は規制していないが、販売、頒布等の業(特定事業)を行っている者に対して、都道府県知事及び農林水産大臣への届け出が義務づけられています。
また、譲受け等をする場合には、購入先や商業的に繁殖させたものであるかどうか等の確認が求められていて、違法に捕獲等された個体が正規の流通ルートに混入することの防止が図られています。
2003年現在、アマミデンダ、キタダケソウ、アツモリソウ、レブンアツモリソウ、ホテイアツモリソウ、ハナシノブの植物6種が指定されています。
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2005年5月24日現在

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