我輩の辞書 |
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| 特定外来生物被害防止法 |
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| 特定外来生物被害防止法とは、日本の固有種ではない外来生物による生態系や農作物への被害を防ぐために作られた法律です。 |
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| 沖縄や奄美大島のマングース、全国各地のアライグマ、湖沼のブラックバスやカミツキガメ、水草のオオカナダモなど、人の手によって外国から持ち込まれた動植物(外来種)が生態系に深刻な影響を与えているため、特定の外来種の輸入や飼育を禁じることなどを目的に、特定外来生物37種を第1次として指定し、2004年5月に成立、6月1日に施行されました。 |
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| 同法に違反した場合、法人は最高1億円の罰金、個人は3年以下の懲役か300万円以下の罰金が科せられます。 |
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| 一方、同法の指定種でも「生業の維持」などの名目があれば、「逃げ出さないような構造と強度」の施設で例外的に飼育などが認められます。環境省は指定種別に飼育施設の基準などの細目を明らかにしまています。 |
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| 2005年5月24日現在 |
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