我輩の辞書 |
||
|---|---|---|
| 動物愛護法 |
|---|
| 「動物の愛護及び管理に関する法律」。動物から人への侵害を防ぐことと、人が動物を守ることが目的です。 |
|---|
| 動物愛護法の他に動管法と称される法律で、全国的に相次いだペットの虐待事件をきっかけに2000年12月1日に改正され罰則が強化されました。 |
|---|
| 旧動管法では動物も生命尊重とされていますが「人が所有する特別なモノ」とも解釈され、畜産・実験動物なども混在されがちでした。 |
|---|
| 新法では「動物が命あるものである」ことに加えて「人との共生に配慮し」とも明記されました。 |
|---|
| そして試験、製剤動物と畜産は愛護動物から除かれました。また「虐待」の定義は「殺傷」ではなく、主に飼い主の責務違反に起因する「衰弱させる等の虐待」となりました。 |
|---|
| 動物取扱業者には業務内容を都道府県知事などへの届出を義務づけし、不適切な飼い方をしている疑いがあれば、自治体の職員が立ち入り検査することができます。 |
|---|

| 2005年5月24日現在 |
|---|
![]() |
|---|