
我輩の辞書 |
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| 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」として1993年4月に生物多様性条約の批准を機に制定されました。 |
| これまで鳥獣保護法や文化財保護法など野生生物を点でしか保護できませんでしたが、この法律の成立によって生息地を面として保護しようという発想になりました。 |
| また絶滅のおそれのある野生動植物の商取引に関する国際条約(ワシントン条約)にもとづいて、野生動植物の輸出入を規制することもこの法律の目的です。 |
| 「国内希少種」に指定されると捕獲、殺傷、譲渡が禁止され、その生息地が保護区に指定され、開発が厳しく抑制されます。2003年11月現在でイリオモテヤマネコ、アホウドリ、イヌワシなど62種が「国内希少種」に指定されています。 |
| しかし保護区の指定には地元の自治体のほか、農林水産省、国土交通省などの関係省庁との調整が必要なため8ヵ所しか指定されていません。 |
| また、2004年7月2日付けで「種の保存法」施行令が改正され、これまでの全ての象牙製品の製造業者及び印章の卸・小売事業者から全ての象牙製品の製造業者及び全ての象牙製品の卸・小売事業者に届出の提出が義務付けられることとなりました。 |
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