
我輩の辞書 |
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| 食品加工工場やレストランなどの食品関連事業者から出る生ゴミのリサイクルを2006年度までに実施率20%に向上(食品リサイクル法がスタートした平成13年度を基準)させることを目標とする法律。2001年5月1日施行されました。正式には「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」といいます。 |
| 食生活の多様化、高度化に伴い、消費者の過度の鮮度志向等が要因して、大量の売れ残り食品の廃棄、又、製造、加工、調理の過程で生じたクズ、および多くの食べ残しが発生し、廃棄されております。一方で、廃棄物最終処分場の残余年数の減少が、一層深刻になっている社会背景から法律の制定が必要になりました。 |
| これにより、食品廃棄物の発生そのものを抑える「発生の抑制」、食品廃棄物のうちで役に立つものを再資源化する「再生利用」、食品廃棄物の量を減少する「減量」、これらを適切に選択し、単独あるいは組み合せて目標の達成を図ることが目標とされています。 |
| 食品産業から排出される食品廃棄物は年間約1,100万トンです。食品循環資源の再生利用等の取組状況は全国で37%となっているものの、個々の食品関連事業者は再生利用等の実施率20%の目標達成に向けて、また既に目標を達成している事業者は実施率の維持向上に向けて取り組む必要があります。 |
| 大手スーパーやホテルなどでは、食品くずや食べ残しを自前で肥料にしたり、発酵させたガスを施設内発電に利用するなどの試みが始まっています。 |
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