
我輩の辞書 |
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| 正式名を「市町村の合併の特例に関する法律」といい、市町村が合併する際の様々な特例措置を定めて、市町村の合併を促進するための法律です。 |
| 昭和40年(1965年)に10年の時限立法として制定されたが、期限の満了に伴い10年ずつ延長され、平成7年(1995年)に3回目の延長が実施され、これにより2005年3月31日までの時限立法となりました。 |
| 定められている特例措置の中で注目されるのがやはり財政的な特例措置で、特に地方交付税については合併後10年間にわたって、合併関係市町村が合併しなかった場合と同様に算出されることになっていました。 |
| 交付税は小規模市町村ほど手厚く配分されています。国にとっては合併が進めば交付税を節約できます。また、市町村合併により行政全体もスリム化し固定費や人件費も削減されることもあり、十分な予算が様々な事業にいかせるようになりました。 |
| また、この法律は地方交付税額の算定に関する規定を除き、特別区にも適用されました。 |
| この合併特例法のメリットを享受すべく、期限の2005年3月は単月で約500市町村が130市町になり、「平成の大合併」とよばれました。全国各地で合併による新しい市の誕生、住所表記の変更が発生しました。 |
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