| 「プロは適用除外」としたJOC肖像権ビジネスの適用除外者が、日本の「五輪プロ」というわけですが、10人足らずで、ほんのひとにぎりのメダリストらに限られています。 |
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| 2005年7月24日現在 |
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我輩の辞書 |
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| 2001年になってJOCは、「プロ選手」の肖像権ビジネス適用除外を公式に認めました。 |
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| 冠大会の拡大や五輪人気の高まりを背景にIOCの転換で競技団体の管理下であればアマチュア選手のCM利用が認められることになった為、人気選手を売りに出す日本では初めての本格的な五輪商法として、スタート時には大きな関心を集めました。 |
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| 加盟競技団体に所属する選手の肖像権を日本体育協会が一括管理し、1業種1社に限定したスポンサー企業による選手の肖像権を含めた五輪標章などの独占CM利用を認める代わりに、まとまった協賛金を獲得しようという選手強化資金獲得作戦です。 |
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| 日本における五輪の肖像権ビジネスとは、79年にスタートした「がんばれ!ニッポン!キャンペーン」です。 |
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| 肖像権ビジネス |
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