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| 多様な生物の生態系、生物種、遺伝子の三つのレベルで保護していくことを目的に、1992年5月にナイロビ(ケニア)で開催された地球サミットで「生物多様性条約」が署名され、1993年12月29日に発効されました。 |
| 生物多様性条約は、海と陸の双方で生物多様性の全側面を規定対象とする唯一の世界的条約です。また、生物多様性が「人類の共通の関心事」であり、持続可能な開発にも必要不可欠であることを最初に認識した条約でもあります。 |
| 2004年9月までに日本を含む187ヶ国及びECがこの条約を締結、世界の生物多様性を保全するための具体的な取組が検討されています。 |
| この条約では、保全、持続的利用に加えて、遺伝資源の利用から生ずる利益の公平な共有という3項目の目標が総合的に扱われており、これらの目標は相互に密接に関係しています。また、先住民族や地域社会の伝統的知識の保護を盛り込むとともに、生物資源の伝統的利用方法も奨励しています。 |
また、生物多様性に関する情報交換や調査研究を各国が協力して行うことになっています。
将来、熱帯雨林などの植物や細菌などの生物が画期的な新薬などの原料になり、巨額の富を生み出す可能性があるので、今のうちから保護をしておこうという考え方でもあります。 |
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