我輩の辞書
 裁量労働制
裁量労働制とは、業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなく、みなし時間によって行うことを認める制度です。
裁量労働制には、専門的な職種の労働者について労使協定によりみなし時間制を実施する専門業務型と、経営の中枢部門で企画・立案・調査・分析業務に従事する労働者に関し、労使委員会の決議によって実施する企画業務型の2種類があります。
労働基準法上の労働時間は実労働時間によって算定するのが原則ですが、事業場外労働のみなし時間制のほかに、業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に従事する労働者についても、みなし制の適用が可能な場合があります。
この制度は、裁量労働のみなし時間制と呼ばれ、1987年の労基法改正により導入された際には、システムエンジニアなどの専門職にのみ適用されるものでしたが、98年の法改正により、企業の中枢部門において企画・立案・調査・分析の業務を行う一定範囲のホワイトカラー労働者を適用対象とする新たな制度が設けられました。現在、前者の制度は専門業務型裁量労働制と呼ばれ、後者は企画業務型裁量労働制と呼ばれています。
2004年1月施行の改正労基法で、企画業務型が営業所でも導入できるようになった。裁量労働制は自由な働き方ができる一方、サービス残業を強いられて過労につながるとの批判も出ています。
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2005年5月24日現在

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