
我輩の辞書 |
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| 日本と旧ソ連が戦争状態を終了し国交を回復した宣言。1956年10月19日にモスクワで調印、12月12日に発効されました。日本の国会、ソ連最高会議でそれぞれ批准され、条約同様の法的拘束力を持ちます。 |
| 第9項で平和条約交渉の継続を確認。その上で(1)ソ連は日本の要望に応えかつ日本の利益を考慮して、歯舞諸島および色丹島を引き渡すことに同意(2)ただし、これらの島は平和条約締結後に引き渡されると明記した。一般的には平和条約を結ぶべきところを共同宣言方式にしたのは、北方領土問題の決着がつかなかったためである。 |
| ソ連崩壊後の1993年10月、ロシアのエリツィン大統領が訪日した際に、日露両首脳間で署名された文書を東京宣言といいます。 |
| この宣言は、北方四島の島名を列挙して、北方領土問題をその帰属に関する問題であると位置付けるとともに、この問題を歴史的、法的事実に立脚し、両国間の合意の上作成された諸文書、「法と正義の原則」を基礎として解決するという明確な交渉指針を示しました。 |
| その後、日露間においては、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという東京宣言の方針が繰り返し確認されています。 |
| 平成12年に来日したロシアのプーチン大統領は日ソ共同宣言の有効性に言及。ロシア側はこの宣言をタテに二島返還で領土問題を決着させる意向を示しています。 |
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