
我輩の辞書 |
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| ある約束や契約の下で、一方の当事者が契約前と異なる行動を起こしてしまうために、もう一方の当事者が不利益を被ってしまったり、契約が志向する目的を逸脱してしまう状態をいいます。 |
| 例えば、火災保険の契約を行った加入者は、保険に加入した安心感などから契約前に比べて火の始末がルーズになってしまいます。このことが火事の発生確率を増やし、保険会社の新たなコストになってしまいます。 |
| 同様に、政府と銀行が破綻処理のスキーム(枠組み)を有している場合、銀行はスキームが存在する安心感から、無理な貸し出しなどのいい加減な経営を行ってしまいます。このことが破綻の発生確率を増やし、政府の新たなコストになってしまいます。 |
| このような行動変化(ルーズな火の始末・無理な貸し出し)に対する危機感が“モラルハザード”ということになります。 |
| モラルハザードが発生する条件は、「一方の当事者の頑張りが報われず、かつ、行動変化を起こしてもバレにくい」ような場合です。 |
| 先の火災保険の場合、加入者が火の扱いに慎重になっても、火災の発生確率は変化しません。しかも、加入者が火の扱いにルーズになることは保険会社にはわかりにくい。これらの条件が加入者のルーズな行動を誘発します。 |
| モラルハザードは、日本のマスメディアにおいては“道徳的危機”“倫理観の欠如”などと訳されることが多いです。 |
| 近年では、単にこの意味でモラルハザードという言葉を用いる事例も多いようです。 |
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