
| 2005年6月12日現在 |
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| 平成16年6月2日に施行された消費者基本法第25条に国民生活センターの役割が明記されており、国及び地方公共団体、消費者団体などと連携し、中核的な機関として積極的な役割を果たすものと位置づけられています。 |
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| もともとは昭和45年10月に設立された特殊法人だったのですが、平成15年10月から内閣府の独立行政法人となりました。 |
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| また、消費生活相談や商品テスト、教育研修、生活に関する調査研究を実施し、1人ひとりの消費者が自立し安心した生活が送れるよう、その結果をさまざまなメディアを通じて積極的に情報提供を行うなど、消費者支援に努めています。 |
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| 独立行政法人国民生活センターは、消費生活相談をはじめとした種々の情報を全国の消費生活センターなどから収集し、消費者被害の未然防止・被害の拡大防止のために分析・提供しています。 |
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| 国民生活センター |
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我輩の辞書 |
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