我輩の辞書
 国選弁護人
日本国憲法第37条3項は「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができます。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国がこれを附する」と規定し、貧困などの理由で弁護士を頼めない被告人には国が弁護人を付けると定めています。
この国が付ける弁護人のことを「国選弁護人」といいます。
この制度により、被告人とされた人は誰でも刑事裁判において弁護人による弁護を受けることができます。
国選弁護人は裁判所が職権で選任します。被告が選ぶことはできませんし、自分の都合で解任することもできません。
選任された国選弁護人がやることは一般の弁護人と同じです。裁判記録を読み、被告人と面会して裁判への方針を相談し、示談などのために活動し、裁判の準備をします。
判決が出ると(今後どうするか被告人と相談し、上訴する権限を行使することを別として)基本的には仕事が終わります。控訴、上告をすると、また別の弁護人がつくことになります。
国選弁護人がついたときは、被告人や関係者は金銭を支払う必要はありません。弁護人は国から報酬をもらいます。
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2005年5月24日現在

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