我輩の辞書 |
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| 国連安保理決議1546 |
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| イラク主権移譲と復興の枠組みを定めた決議、2004年6月、国連安全保障理事会にて全会一致で採択された。 |
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| @2005年12月15日までに新憲法に基づく国民議会選挙をし、12月末までに恒久政権を樹立することを明記。 |
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| A多国籍軍については、「統一指揮下」に置くとし、治安維持のための武力行使を含む「必要なあらゆる手段を取る権限を持つ」と規定。多国籍軍の駐留は正式政府の発足またはイラク政府の要請により終了する。 |
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| B石油収入をプールする開発基金はイラク暫定政府が管理することなどが盛り込まれました。 |
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| 一方、日本ではイラクに完全な主権が回復され、本格的な復興に向けた新たな局面が開かれたことを歓迎しているが、イラク人道復興支援特措法及びその基本計画に基づき、自衛隊が多国籍軍の中で人道復興支援を中心とする活動を行うことについて、日本国憲法との係わりで問題となっています。 |
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| 2005年5月24日現在 |
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