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 国内希少野生動植物種
日本に生息・生育し、人為の影響により存続に支障を来すような状況がみられる種で、以下のいずれかに該当するもの(亜種または変種を含む)が、種の保存法(1992)に基づいて指定されています。
1)体数が著しく少ないか、または著しく減少しつつある種
2)国の分布域の相当部分で生息地等が消滅しつつある種
3)分布域が限定されており、かつ生息地等の環境の悪化、または過度の捕獲・採取により、その存続に支障を来す事情がある種
指定された種(亜種)は、個体の捕獲・採取、譲渡等が原則として禁止されています。ただし、「特定国内希少野生動植物種」については別の取り扱いがされています。
2003年までに、イリオモテヤマネコ、ヤンバルクイナ、アホウドリ、ノグチゲラ、カンムリワシ、アオウミガメ、アツモリソウなど62種が指定されています。
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2005年5月24日現在

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