それゆえ、極東条項は、米軍の行動を実質的に制限する機能はほとんどないといわれています。
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2005年7月24日現在

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同時に、「極東の平和と安全の維持に寄与するため」の行動は、これらの地域が直接に攻撃を受ける場合だけでなく、他の地域で発生した事態によって脅威を受ける場合にもとることができ、そのような行動そのものは地域的に極東に限定されているわけではないと、必ずしも前記区域に限定されないとのあいまいさを残していました。
1960(昭和35)年、日米安保条約改定の際に、「極東」の範囲について、「フィリピン以北並びに日本とその周辺海域、韓国、台湾の支配下にある地域が含まれる」とする統一見解を出しました。
日米安全保障条約によると、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和および安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」とあります。
極東とは、ヨーロッパからみた名称で、東洋の最も遠い地域(中国の東半分、朝鮮・東シベリア・日本)をいいますが、極東条項とは、米軍の駐留目的を極東の平和維持に限定する条項をいいます。
 極東条項