我輩の辞書
 介護保険制度
急速に高齢化と少子化が進むなかで、介護は家族だけでは支えきれない現状にあります。
介護保険制度とは社会保険制度の一つで、寝たきりや痴呆などで、常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ではないが、家事や身支度などで支援が必要な状態(要支援状態)になったとき、状況に応じて保健・医療・福祉のサービスを総合的に受けられる制度です。
65歳以上の方全員と40歳から64歳までの医療保険(国民健康保険や会社の健康保険など)に加入している方が対象となります。
被保険者のうち65歳以上を第1号被保険者、40歳から65歳になるまでを第2号被保険者と分類しています。第1号被保険者の保険料は市町村が算定します。第2号被保険者の保険料は加入している医療保険(国民健康保険、健康保険、共済組合等)の保険者が算定します。
保険の給付を受けるには、市町村に被保険者証を添えて要介護認定を申請します。
認定は要支援と要介護1〜5に分類され、それぞれに給付の上限が定められています。認定に基づきケアプラン(介護のサービス計画)が作成され、介護サービスを受けます。原則として費用の1割は利用者負担です。
*特定疾病
(1)筋萎縮性側策硬化症 (2)後縦靭帯骨化症 (3)骨折を伴う骨粗しょう症 (4)早老症 (5)シャイ・ドレーガー症候群 (6)初老期痴呆 (7)脊髄小脳変性症 (7)脊柱管狭さく症 (9)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 (10)脳血管疾患 (11)パーキンソン病 (12)閉塞性動脈硬化症 (13)慢性関節リウマチ (14)慢性閉塞性肺疾患 (15)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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2005年5月24日現在

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