環境基本法
環境問題の対象が個人の生活レベルから地球温暖化まで、政治、経済、社会のさまざまな分野にまたがり、それまでの公害対策基本法や自然環境保全法の枠組みでは不十分になった。そこで環境政策の方向を示す法律として環境基本法が制定されました。
環境基本法とは、1993年に制定,施行された環境に関する分野について国の政策の基本的な方向を示した法律です。具体的には,基本理念を定め,国,地方公共団体,事業者及び国民の責務を明らかにするとともに,環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めています。
1994年12月16日には環境基本法第15条第1項の規定に基づいて、政府全体の(1)環境保全に関する総合的・長期的な施策の大綱、(2)環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めるもの、として環境基本計画が策定されました。
環境への負荷の少ない循環を基調とする経済社会システムの実現」、「自然と人間との共生の確保」、「公平な役割分担の下でのすべての主体の参加の実現」、「国際的取組の推進」を長期的な目標とし、地球温暖化対策、循環型社会の形成、交通対策、水循環の確保、化学物質対策、生物多様性の保全、環境教育・環境学習などに重点をおいて施策を展開していくこととされています。
計画は定期的に見直されることになり、中央環境審議会による点検が毎年行われています。地球温暖化対策や廃棄物対策については常時厳しい指摘が多いです。
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2005年5月24日現在
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