| 育児・介護休業法 |
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| 育児・介護休業法とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことをいいます。 |
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| この法律は、育児や家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援することを目的とした、総合的な内容のものであるとともに、すべての事業所に適用されます。 |
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| 育児休業は、1995年から、介護休業は1999年から事業主の義務となっています。 |
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| そのような環境中で「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律」が2005年4月1日から施行されました。 |
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| 少子・高齢化が進む中で、労働者が仕事と育児・介護を容易に両立させ、生涯を通じて充実した職業生活を送ることができるようにするために、育児休業・介護休業の対象労働者が一定範囲の期間雇用者に拡大されるほか、一定の場合の育児休業期間の延長、介護休業の要介護状態ごとの複数回取得可能となり、また、子どもの看護休暇が取得できるようになりました。 |
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| 2005年5月24日現在 |
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