NPO法
NPO法とは1998年3月に成立、12月に施行された特定非営利活動促進法の通称です。民間の営利を目的とせず、何らかの社会目的のために活動している団体に“法人格”をとれるようにした法律です。
法人税法上の収益事業以外の収入(会費や寄付金など)は非課税、基本財産は不要といった特徴がありますが、法人の解散時には残余財産が個人などの寄付者には戻ってこないことになっています。
法人格を持たない任意団体として活動していると、“銀行で口座を開設する”“事務所を借る”“土地の登記をする”等の法律行為(契約等)を行う場合にその団体名義で行うことができません。法人化をすることで、団体自身の名義において権利義務の関係を処理きるようになる。
NPO法のいう「特定非営利活動」とは、2003年5月の法改正に伴い、新しく追加5分野が追加され、指定された17分野にあてはまる活動であり、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの」のことを指します。
NPO法人になると毎年の事業報告書などの提出、情報公開義務が生じます。
特定非営利活促進法の17分野

@保健、医療又は福祉の増進を図る活動
A社会教育の推進を図る活動
Bまちづくりの推進を図る活動
C学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
D環境の保全を図る活動
E災害救援活動
F地域安全活動
G人権の擁護又は平和の推進を図る活動
H国際協力の活動
I男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
J子どもの健全育成を図る活動
K情報化社会の発展を図る活動
L科学技術の振興を図る活動
M経済活動の活性化を図る活動
N職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
O消費者の保護を図る活動
P前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
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2005年5月24日現在

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